ふるさと納税を利用した学費支援制度の補助金(高等学校等就学支援金)について

今年の6月に子供の通う学校より学費支援制度の申請について案内があり結果が判明しましたので記事にしたいと思います。

案内をみると、みやが住んでいる自治体は学費支援制度(高等学校等就学支援金、学費補助金)があり、支援金の基準は、市町村民税の所得割額の父母の合計額で判定されるものでした(県民税や均等割額は含まない)。

住民税の課税証明を見てみると、みやはふるさと納税を限度額まで利用しているためふるさと納税控除後の金額で判定すると支給額の区分が変わることに気付きました。

半信半疑で申請してみましたが結果は画像のとおりでした。

案内のとおりふるさと納税を控除した後の所得割の額で判定されていましたので想定していた区分より有利な区分でした(前年は補助の対象に該当しないに☑して提出してしまったような・・・)。

ふるさと納税という制度ができたため他の制度に波及した一例であり、住民税の所得割から決定されるものは他にもあると思いますので知っている人と知らない人ではかなりの差が出てくることを痛感した出来事でした。

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